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子ども・子育て支援新制度−三鷹ではどうなるの?〜制度編〜 |
子ども・子育て支援の新しい法律ができ、平成27年度、つまり来年の春から、本格的にスタートします。 それに伴って、制度が大きく変わるといわれています。 「すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるために」できた新制度ですが、 0歳から就学前の小さなお子さんを育てているご家庭では、新しい制度についての戸惑いも多いかと思います。 そこで、どこがどう変わるのか、子育てコンビニスタッフが、三鷹市子ども政策部宮ア調整担当部長にお話を聞いてきました! |
A1:新制度では、年齢及び保育の必要性によって、小学校就学前の子どもが、1号認定子ども(満3歳以上で、保育を必要としない子ども)、2号認定子ども(満3歳以上で、保育を必要とする子ども)、3号認定子ども(満3歳未満で保育を必要とする子ども)の認定を受けると聞いていますが、いつ、どのように認定手続きを行うのですか? | |
お子さんの、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育への入園申し込みと同時に認定申請します。 * 地域型保育とは、家庭的保育(保育ママ)、小規模保育(定員6〜19人)、事業所内保育、居宅訪問型保育のことです. |
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A2:保育所を利用希望の場合の手続きは、どうなるのですか? | |
これまでと、大幅に変わることはありません。 保育施設(保育所、認定こども園の保育認定利用枠、地域型保育)の平成27年4月入所については、11月11日〜11月20日の間に、市に入園申し込みを行うと同時に「保育の必要性」の認定を申請します。 保育の必要性の要件が確認されれば、満3歳以上は、2号認定、満3歳未満は、3号認定の認定証が交付されます。 その間、申請者の希望、保育所等の状況などによって、市が利用調整をし、利用先の決定をします。 その後、保育所については市との契約となり、認定こども園、地域型保育については施設・事業者と直接契約となります。 |
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A3:幼稚園(認定こども園の1号利用枠を含む)を利用希望の場合の手続きは、どうなるのですか? | |
こちらも大幅には変わりません。 11月1日頃から、入園希望の幼稚園等に直接願書を提出して申し込みをします。 入園の内定を受けたら、園を通じて利用のための認定申請を行ない、園を通じて市から1号認定の認定証が交付されます。 保護者は、園と直接契約をします。 |
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A4:幼稚園の中で、新制度に移行しない園がある場合はどのようになるのですか? | |
今まで通り、直接幼稚園に願書を出し、面接を受けて、入園することになります。その場合、1号認定手続きは必要ありません。 | |
A5:認定こども園の利用を希望する場合の申し込み先はどうなるのでしょうか? | |
認定こども園には、教育標準時間認定(1号認定)と、保育認定(2号認定または3号認定)の利用定員枠がそれぞれあります。 同じ認定こども園でも、教育標準時間認定の定員枠の利用を希望する場合は、幼稚園を利用希望する場合と同様、認定こども園に直接利用を申込み(ちどりこども園は今年度は市に申込みを行います)、1号認定証の交付を受けます。 保育認定の定員枠の利用を希望する場合は、保育所等の利用を希望する場合と同様、市に入園申込みを行うと同時に、「保育の必要性」の認定を申請することになります。 認定こども園には、構成する施設に応じて幼稚園型認定こども園や保育所型認定こども園など様々な類型がありますが、幼稚園型認定こども園は、保育料のほかに、制服代・教材費など、実費徴収等の費用がかかりますので、申込み時に注意しましょう。 |
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A6:幼稚園等に申し込みをして、内定をもらえなかった場合はどうすればよいのでしょうか? | |
特に幼稚園は、市外からの受け入れも多く、各園ごとに特色のある幼児教育を行っているため、希望する園に入れないといったことがありましたら、市役所子ども政策部子ども育成課にて空き情報等の提供を行っておりますので、ご相談ください。 来年度以降、新制度に移行した幼稚園についての定員や申し込み状況については、ある程度市役所で把握することができますが、移行しない園について、または最新の情報が必要な場合は、直接園にお問い合わせください。 |
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A7:幼稚園について、補助金の受領方法や金額、保育料の支払先が変わるのですか? | |
現在、保護者は園に毎月決まった保育料を支払い、保護者からの申請を受け、市から所得に応じた就園奨励費補助金等を後日受領するという立て替え払いのような形になっていますが、新しい制度では、保護者の所得に応じて補助金の額をあらかじめ差し引いた保育料が決まるため、その保育料を各自が、園に支払うことになります。 新制度に移行しない幼稚園については、引き続き現行通りとなります。 |
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A8:幼稚園の保育料はどのように決められるのですか? | |
新制度に移行しない園は、現行通りですが、新制度に移行した幼稚園、幼稚園型認定こども園については、保育料の額が、保護者の所得に応じて、国の基準限度額の範囲内で三鷹市の実情に応じて決められます。 | |
A9:共働きで、保育所と幼稚園の併願を希望する場合、認定はどうなるのでしょうか? | |
現行制度と同様、両方に申請を出すことができます。保育の必要性の認定を受けた場合、1号認定は2号認定によって上書きされますが、幼稚園等の1号認定施設の利用を選択した場合は、特例2号認定として、1号給付と預かり保育を活用しながら就労することとなります。 | |
A10:最近増えてきているバイリンガル幼児園などは、どのような施設になるのですか? | |
無認可の施設となりますので、認可基準を満たしているかどうかのチェックや保育料等についての補助はありません。 |
〜取材を終えて〜 以上のように、新制度になっても、これまでの制度と手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありませんが、これまでなかった保育の必要性の認定制度がある事や、新制度の取り組みが、市町村を中心に進められることから、 保育所だけでなく、認定こども園、幼稚園についても、市で情報をたくさん得ることができます。 不安な点、わからないことがありましたら、三鷹市子ども政策部子ども育成課や子ども家庭支援センターを訪ねて 質問してもいいと思います。電話での問い合わせもできます。 なお、新制度についての詳細、最新情報は「みたか子育てねっと」のトップ画面の「市からのお知らせ」欄に「子ども・子育て支援新制度」についての内閣府のホームページとのリンクを貼ってありますので、そちらをご参照ください。 また、「みたか子育てねっと」内の子育て相談室で、メールによる相談も受けています。 三鷹市内の幼稚園で、新制度に移行する園、認定こども園になる幼稚園などについての情報は、9月号に掲載予定です。 |
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2014年8月号