公開日 2016/11/21
最近聞く言葉「106万円の壁」とは?
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニで暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしにお役に立てる内容をお伝えしていきたいと考えております。
今年の夏頃から「106万円の壁」という言葉を聞くようになったかと思います。
これまでも「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉がありましたが何が違うのでしょうか?既にご存じの方もおられると思いますが簡単に解説します。ここでは収入をパート給与としています。
「103万円の壁」
年収(パート給与)が103万円以下の場合、所得税がかからない。
103万円を超えると、所得税を払う必要が出てきます。
「130万円の壁」
年収が130万円以下の場合、
配偶者が会社員・公務員の場合は扶養の範囲内なので、自身で社会保険料を負担する必要がありません。
130万円を超えると、厚生年金保険料・健康保険料や、国民年金保険料・国民健康保険料を自分で払う必要が出てきます。
会社の扶養手当または家族手当が出るかどうかの基準になることも多いようです。
「106万円の壁」
次の全ての条件を満たす場合に、厚生年金保険料・健康保険料を払う必要が出てきます。
・勤め先が社会保険の適用事業所
・1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上
・1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上の予定
・勤め先の会社の従業員数(社会保険の対象となっている)が500人以上
・学生でない
年106万の数字は、88,000円×12ヵ月=1,056,000円からきています。。
年末に基準額を超えそうだとしても、簡単には調整できないので注意が必要ですね。
10月から新たに設定された基準に該当するかどうかは、勤め先に確認することが必要です。
該当する場合は勤め先から厚生年金加入の手続きの話がありますので気にしておくとよいでしょう。
それではまた。
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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和
コンピューターエンジニアとして18年間勤務。2012年にファイナンシャルプランナー(FP)の職業に出会う。世の中が大きく変わる時代、これから充実した人生を生きるためには、各個人がお金に関する知識を持つことが重要と思い資格を取得。お金に関する知識をより多くの人に伝えたい思いで現在の事務所を開業。親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。
ホームページ http://mitaka-fp.jp/
2016年11月号