公開日 2017/12/20
今年出産した方は注目!医療費控除
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。
今月は教育費に関するコラムをちょっとお休みして、出産費用の医療費控除についてご紹介します。今年出産した方は注目です!
■医療費控除とは
1月1日から12月31日までの間に自分や生計を一にする配偶者や他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
■医療費控除の対象となる金額は?
次の式で計算した金額です。
(*1 実際に支払った医療費の合計額) - (*2 保険金などで補填される金額) - (*3 10万円(注))
(*1) 出産関係で対象になる医療費は?
出産に伴う費用で医療費控除の対象になるのは次の費用です。
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
(2) 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代
逆に対象外として次のようなものがあります。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
(4) 入院中に他から出前を取ったり外食したりした費用(病院に支払う食事代は対象です)
(*2) 保険金などで補填される金額とは?
・健康保険組合や共済組合などから支給されるもの
出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費など
・医療保険などで支払われた保険金など
ただし、出産手当金は対象外です(医療費を補填するものではない)
(*3) 10万円、ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
10万円以上必要という話については一部誤解があります。所得が少ない方の場合は10万円未満でも医療費控除の対象になる場合があります。
■申告はどうするの?
医療費控除は年末調整できませんので、自分で確定申告をする必要があります。確定申告の期間は平成30年2月16日(金)から3月15日(木)までの間です。住所地の管轄税務署に申告書を提出しましょう。
■平成29年分から医療費控除で変わること
これまでは医療費控除については領収書を提出する必要がありました。
しかし、平成29年分から「医療費控除の明細書」を作成して添付することになります。
また、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署から問い合わせを受けたとき、提出するか提示しなければならないのです。捨てないで下さいね。
自分で確定申告をする必要がありますが、きちんと手続きすれば還付されます。家計のためにもトライしましょう。
詳しくは、最寄りの税務署、国税庁ホームページでご確認下さい。
ぜひ参考にして下さい。それではまた。
出典:国税庁 確定申告に関する手引き等
国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁タックスアンサー No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和
充実した人生を生きるには個人個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得し、事務所を開業。親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー協議会認定会員。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2017年相談員
ホームページ http://mitaka-fp.jp/
2017年12月号