教えて!伊達さん~お金にまつわるお話~ 第34回

公開日 2019/09/20

ロゴお金の話

 

消費税率アップに備える

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。

2019年10月1日より消費税率が8%から10%にアップします。
今回の消費税率アップではかけこみ需要やその反動をおさえるために、さまざまな施策がとられています。消費税率アップに備えるためにも、主な施策を紹介します。

■軽減税率の導入

今回の消費税率アップにともなって「軽減税率」が導入されます。日々の生活における負担を減らすために、一部のものについては標準税率10%とは異なり、これまでと同じ8%のまま据え置かれます。軽減税率の対象となるのは次の2種類です。

・飲食料品(お酒・外食を除く)
・新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの)

飲食料品でも、外食、お酒、ケータリング・出張料理等は対象外です。特に外食についてはレストラン等の食事のほか、いわゆるイートインも軽減税率の対象外になり、消費税率は10%が適用されます。

日常の生活費のなかで大きな割合を占める飲食料品ですが、これらについてはその大部分は8%のままです。今回の消費税率がアップしても家計への影響は少しおさえられそうです。ただし、お酒は対象外です。お酒をよく飲む方にとっては少し負担を感じるかもしれません。

■家賃は消費税非課税

家計のなかで支出が多い項目として家賃があります。家賃は居住用については消費税非課税です。また、敷金や礼金、管理費・共益費、更新料などについても居住用であれば非課税です。

今回の消費税率アップの影響はありません。ただし、居住用でも1ヶ月未満の場合、事業用は消費税が課税されます。

■プレミアム付商品券の発行・販売

消費税率アップによる負担を緩和する対策として、特定の人・世帯を対象としてプレミアム付商品券が発行・販売されます。

対象となるのは「住民税非課税者」と「3歳未満の子育て世帯」です。3歳未満の子育て世帯とは、2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子がいる世帯です。このコラムを読んでいただいている方でも対象となる方がいるかもしれませんね。

対象の方一人当たり2.5万円分の商品券を2万円で購入することができます。使用できる期間は2019年10月から2020年3月までの6ヶ月間限定となっています。期限切れにならないように注意しましょう。


これら以外にも車や住宅に関するものなど、今回の消費税率アップの影響をやわらげるために各種の制度が設けられています。

飲食料品や家賃への影響はほとんどありません。一方で日用品や雑貨などについては消費税率が10%にアップしますので、影響は避けられません。しかし、無理なまとめ買いは家計のリズムが崩れてしまいますので、家計管理の面からはおすすめしません。

これから、消費税率アップは家計に少しずつ影響するでしょう。収入が変わらないのであれば支出を管理するしかありません。今回の消費税率アップをきっかけに、家計のムダを見直したいですね。

ぜひ参考にしてください。

出典:政府広報オンライン 知ってほしい!消費税のこと。暮らしのこと。
   https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/


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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和

充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。その後に事務所を開業。親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー協議会認定会員。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
 

ホームページ http://mitaka-fp.jp/


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