教えて!伊達さん~お金にまつわるお話~ 第37回

公開日 2020/01/20

ロゴお金の話

 

年末調整だけでなく、確定申告もするケースとは

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。

会社員や公務員の人は、年末にかけて勤務先で年末調整をしたのではないでしょうか。その結果、払いすぎた税金が還付される場合や、逆に不足する税金が引かれる場合もあります。基本的に、所得税や住民税については年末調整という手続きで完了します。

しかし、年末調整後も確定申告をしなければならない人や、確定申告をした方がよい人もいます。今回は、年末調整だけでなく確定申告もするケースについて紹介します。

■年末調整とは

年末調整とは、毎月の給料から天引きをした税額について、1年間の合計額と実際に納める税額を比較して、その差額を調整する手続きです。

毎月天引きされている税額は、支払われる給料と扶養対象の家族構成から概算した金額になっています。そのため、年の途中で給料が変化したり、家族構成が変わったりすると本来の税額と異なります。そのため、年末調整で精算をすると考えるとよいでしょう。

■確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得を計算して申告し、納税をする手続きです。一般的に会社員の場合は、会社が納税の手続きを代わりにしてくれるため確定申告をする必要はありません。自営業の人や、不動産収入などの給料以外の収入がある人にとっては必要な手続きです。

■年末調整をした後、確定申告もする必要があるケース

・給料収入が2000万円を超えるケース

・給料をもらっている先が1カ所で、年末調整をしている場合で、それ以外の所得が20万円を超えるケース

年末調整をしたけれども、給料以外の所得が20万円を超える場合です。例えば、不動産賃貸をしていて所得がある場合、株式を売って利益が出た場合(一部、確定申告が不要なものもあります)、講演や原稿執筆で報酬をもらった場合などです。

・給料をもらっている先が2カ所以上ある場合で、年末調整をしたもの以外の所得が20万円を超えるケース

基本的に2カ所以上から給料をもらっている場合は確定申告が必要と考えるとよいでしょう。

■年末調整をした後、確定申告をするとよいケース

年末調整で手続きできない項目については、確定申告をすることで還付金を受けることができる場合があります。

・一定の医療費を支出したケース
・ふるさと納税など、特定の寄附をしたケース
・いわゆる住宅ローン減税で、マイホームを購入して住宅ローンを借りたケース(マイホームや住宅ローンに関する一定の条件があります)

これら以外にも、災害や盗難で損害を受けたケース、年の途中で会社を退職して年末調整を受けられなかったケースなども確定申告をするとよいでしょう。

年末調整で手続きが済むと楽ですが、確定申告をすると還付金を受けられる場合もあります。しっかりと漏れがないかチェックして、該当するケースでは手続きをしましょう。
ぜひ参考にしてください。

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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和

充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。その後に事務所を開業。親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー協議会認定会員。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
 

ホームページ http://mitaka-fp.jp/


2020年1月号