公開日 2020/06/01
特別定額給付金と児童手当の臨時特別給付金
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯が多いこともあり、政府の経済対策として給付金制度が実施されています。今回は子育て世帯に関係する二つの給付金について紹介します。
■特別定額給付金
給付金の内容が決まるまで、いろいろな議論があったのが特別定額給付金です。最終的に次のような内容となり、早いところではすでに給付が始まっています。
対象者は、基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている人です。
給付金は、1人あたり10万円で、給付は1回です。
受け取る権利のある人は、原則として世帯主です。ただし、世帯主とは別に受け取りたい特別な事情がある場合は考慮されますので、市区町村に相談してください。
申請方法は、郵送とオンラインの2種類です。
郵送の場合は、市区町村から送られる申請書に記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを添付して市区町村へ郵送します。
オンラインの場合は、「マイナポータル」にアクセスして申請内容を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして送信します。
オンラインでの注意点は、世帯主がマイナンバーを持っていること、マイナンバーカードに設定した暗証番号(署名用電子証明書用)を登録して覚えていることです。
また、電子証明書の有効期限が切れていないことや、PCの場合はカードリーダーがあることなども条件になります。
もし給付金の受け取りを辞退する場合は、手続きをする必要はありません。
■児童手当の臨時特別給付金
子育て世帯については児童手当の臨時特別給付金が給付されます。
対象者は、令和2年4月分の対象となる児童(3月31日までに生まれた児童、4月から新高校1年生となっている人も対象)です。
給付金は、児童1人あたり1万円で、給付は1回です。
特別な手続きは不要で、児童手当の受取口座に振り込まれます。
なお、児童手当の所得制限を超えている世帯(特例給付といい、児童1人あたり5000円を給付されている世帯)については、この臨時特別給付金の対象外となっています。
一部の市区町村では独自の給付金を設けているところもありますので、市報や市のウェブサイトなどで確認してください。
■給付金の詐欺、偽サイトに注意
気をつけたいのが給付金の詐欺です。
こちらから何の手続きもしていないのに、給付金の案内の電話がかかってきた、手続きを案内するメールやSMS(ショートメッセージ)が届いた、などには注意しましょう。
また、ニセモノのウェブサイトにも注意しましょう。URL(インターネット上の住所に相当するもの)が正しいかを確認するだけでも十分予防になります。
怪しいな?とおもったら、市区町村や警察署に相談してください。
ぜひ参考にしてください。
出典:
総務省「特別定額給付金」
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和
充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。その後に事務所を開業。親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー協議会認定会員。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
ホームページ http://mitaka-fp.jp/
2020年6月号