教えて!伊達さん~お金にまつわるお話~ 第56回

公開日 2021/11/24

ロゴお金の話

 

自転車を利用する人は保険に入る義務がある?

 

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニで暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。

日常の移動で利用することが多い自転車。小さいお子さまがいるご家庭では、保育園・幼稚園の送り迎えに自転車を利用することも多いかと思います。

東京都では条例が改正され、2020年4月1日から自転車利用者の保険加入が義務になったことをご存じでしょうか?
今回は、自転車利用者に加入が義務づけられた保険について紹介します。

■自転車を利用する人が加入しなければならない保険とは

自転車を利用する人は、自転車利用中の事故で、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償する保険などに加入しなければなりません。また、未成年の子どもが自転車を利用するときは、保護者が加入しなければなりません。

その保険とは「個人賠償責任保険」です。日常賠償責任保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。

個人賠償責任保険に単体で加入することはほとんどありませんが、次のような保険に含まれていることが多いです。
・自転車保険
・自動車保険の個人賠償責任保険特約
・火災保険の個人賠償責任保険特約
・傷害保険の個人賠償責任保険特約
・クレジットカードなどの付帯保険
・会社や学校で加入できる団体保険

自転車を利用する人は、ご自身が加入している保険に含まれているか確認しましょう。もし、どれにも加入していなければ、自転車保険への加入、火災保険の特約の追加などで対応しましょう。

■個人賠償責任保険の補償対象者を確認しよう

次に、ご自身が加入している個人賠償責任保険が補償する対象者を確認しましょう。

個人賠償責任保険には次の2種類があります。
・加入者本人だけを対象とするもの
・加入者と生計を共にする同居の親族も対象とするもの

同居の親族全員を対象する保険であれば、家族の誰か1人が加入していれば問題ありません。個人賠償責任保険のためだけに家族全員が自転車保険に加入するのは、保険料が高くなってしまうだけでおすすめできません。

■自転車保険とは

よく知られた保険に自転車保険がありますが、多くは次の2つの保険がセットになったものです。
・個人賠償責任保険
・傷害保険

「傷害保険」とは、事故によるケガなどで、死亡や重度障害になったとき、入院や通院をしたときに保険金が支払われる保険です。対象となる人は、「本人型」ならば保険に加入している本人のみ、「家族型」ならば保険に加入している本人とその家族です。

自転車保険に加入している場合は、自分がケガをして入院や通院をしたときの保障もあるケースが多いでしょう。その点についても確認しておきましょう。

■まとめ

・東京都の条例で、自転車を利用する人は損害賠償保険に加入しなければなりません。
・自分や家族が「個人賠償責任保険」に加入しているか確認しましょう。
・加入している「個人賠償責任保険」で補償される対象を確認しましょう。
・加入していない場合、自転車利用者は加入するようにしましょう。
・自転車保険以外に、自動車保険や火災保険の特約でも加入することができます。

ぜひ参考にしてください。それではまた。

出所:東京都都民安全推進本部 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和

会社員時代にファイナンシャルプランナー(FP)の職業に出会う。
充実した人生を生きるには個人個人がお金に関する知識を持つことが重要と思い資格を取得。その後事務所を開業。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2017年相談員

ホームページ https://mitaka-fp.jp/

 


2021年11月号