エッセイ
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第45回
2022年3月30日
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第45回 <2020年10月号>
◆もしもの時のために、知っておきたい遺族年金のこと
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。
家族の収入を支えている夫や妻が亡くなった場合には、どのような公的保障が受けられるのでしょうか?万が一に備えて生命保険に加入している人も多いと思いますが、公的な制度として遺族年金があります。
今回は、万が一のケースで受けられる遺族年金について紹介します。
■年金には死亡に対する保障がある
年金と聞くと老後に受け取るものというイメージがありますが、公的年金には大きく3つの機能があります。老後に受け取る「老齢年金」、亡くなった場合に遺族が受け取る「遺族年金」、病気やケガで生活や仕事が制限された場合に受け取る「障害年金」です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
自営業・フリーランスなど国民年金に加入している人は「遺族基礎年金」の対象です。会社員・公務員など厚生年金に加入している人は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の対象です。次に、2つの遺族年金について概要を紹介します。
■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、亡くなった人が年金に加入中だった、または年金に25年以上(免除の期間については加入月数が調整される)加入していた場合が対象になります。また、保険料納付済(免除を含む)期間が、加入期間の3分の2以上必要です。
対象者は、子のある配偶者または子です。ここで「子」とは18歳になったあと3月31日までの子、または20歳未満で障害年金1級または2級の子です。
年金額は、78万1700円+子の加算です。子の加算は第1子・第2子が各22万4900円、第3子以降が各7万5000円です。
■遺族厚生年金
遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金に加入中だった、年金に25年以上(免除の期間については加入月数が調整される)加入していた、または1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が対象になります。また、保険料納付済(免除を含む)期間が、加入していた期間の3分の2以上必要です。
対象者は、妻、子、孫、そして55歳以上の夫、父母、祖父母です。
夫は55歳以上となっていますが、遺族基礎年金を受け取れる期間は遺族厚生年金も受け取ることができます。
年金額は、亡くなった人が厚生年金に加入していた期間の平均標準報酬額(月給や賞与の年間平均の金額)から計算されます。
ねんきん定期便で老齢厚生年金の金額を確認することができますが、その金額の4分の3と考えてよいでしょう。ただし、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなした金額に調整されます。
収入が高い人(年収850万円以上)は遺族年金を受け取ることができません。その他、遺族年金の支給要件や対象者の細かい条件については、日本年金機構のWEBサイトなどで確認してください。
■目安を知っておこう
会社員の夫が亡くなったケースで考えてみましょう。子どもは1人とします。
まず、子どもが18歳、高校を卒業するまで「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を受け取ることができます。「遺族基礎年金」は年間で約100万円(月8万円)です。
「遺族厚生年金」は、例えば老齢厚生年金が80万円受け取れるケースで年間60万円となり、遺族基礎年金と合計で年間160万円(月13万円)です。
その後、妻は「遺族厚生年金」だけを受け取ることになります。1番学費がかかる大学の時期に「遺族基礎年金」がないので注意が必要です。
もし、遺族基礎年金の支給が終わったときに妻が40歳以上であれば、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」として年間58万円6300円が上乗せされます。
65歳になると、妻の老齢年金の受け取りが始まります。その時の遺族厚生年金の金額は、妻の老齢厚生年金を考慮して調整がされます。
家族の死亡保障を考えるときには、公的な制度として遺族年金を確認しましょう。また、その場合いくら受給できるのかについても知っておくとよいですね。
ぜひ参考にしてください。
参考:日本年金機構 遺族年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
※コラムの内容は執筆当時の情報によります。
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