エッセイ
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第60回
2022年4月28日
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第60回
◆18歳成年で何が変わる?
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
2022年4月より、NPO法人子育てコンビニのコラムとして再開することになりました。
子育てコンビニで暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。これからもよろしくお願いいたします。
今回は、成年年齢の18歳への引き下げで変わることは何か、変わらないことは何かについて紹介します。お金が関係する内容も多いので、しっかり確認していただければと思います。
■成年年齢は18歳に引き下げ
今回民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
生年月日によって新成人となる日は次のとおりです。
・2002年4月1日以前生まれ:20歳の誕生日
・2002年4月2日から2003年4月1日生まれ:2022年4月1日
・2003年4月1日から2004年4月1日生まれ:2022年4月1日
・2004年4月2日以降生まれ:18歳の誕生日
2022年4月1日に新成人になった人が一気に増えましたね。
これまで成人式は新たに20歳になった人が対象でしたが、今後は18歳成年を対象にするか、引き続き20歳を対象にするかなど、各自治体で対応が異なる可能性があります。また、成人式の呼び方も変わるかもしれません。
■18歳成年になったらできること
未成年から成年になったらできることが多くありますが、一番大きい変化は「親の同意がなくても契約ができる」ことです。
18歳成年で考えられる主な契約に、次のようなものがあります。
・携帯電話の契約
・クレジットカードの作成
・一人暮らしの部屋を借りる(賃貸借契約)
・ローンを組む
その他に、次のようなこともできるようになります。
・10年有効のパスポートの取得
・公認会計士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
・結婚(女性の結構可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に)
■18歳成年になっても20歳までできないこと
成年年齢が18歳になっても、健康面の影響や非行防止などの点から、これまでと変わらず20歳にならないとできないこともあります。
・飲酒
・喫煙
・公営競技(競馬、競輪、オートレース、競艇など)
・養子を迎えること
・大型・中型の自動車運転免許の取得
■未成年者を保護する仕組みがある
未成年者が何かを契約する場合、親の同意が必要です。
民法には「未成年者取消権」というものがあり、もし、未成年者が親の同意なしで契約をした場合でも、その契約を取り消すことができます。未成年者を保護するための仕組みです。
例えば、未成年者が悪質商法にあい、単独で高額な買い物の契約を結んでも、未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。これは消費者保護という面もあるのです。
しかし、成年になると、親の同意がなくても自分で契約ができます。契約を結ぶことを決めるのも自分ですが、そのことで生じた責任を負うのも自分なのです。
■一人で契約することの重要性を知ろう
18歳成年になると一人で携帯電話の新規契約ができるようになります。自分の好きな携帯電話の会社と契約することもできるようになります。
大学生などが興味を持つのはクレジットカードではないでしょうか。電子マネー違って、チャージしなくても買い物ができるクレジットカードに興味を持つ人も少なくないでしょう。また、エステ代など高額な商品やサービスの分割払い(ローン)なども契約できるようになります。
しかし、クレジットカードやローンなどは、使い方を誤ると多額の借金になり、返済が困難になる危険性もあります。クレジットカードなどは、お金の使い方、カード払いの仕組みを知ってから利用してもらいたいです。
その他、投資や副業などのもうけ話に関するトラブルなど、安易に契約してしまうことでトラブルに巻き込まれる危険性もあります。
成年になって一人で契約することの重要性について確認しましょう。以下のサイトなどを見て、親子で学ぶのも良いかもしれませんね。
政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
消費者庁「社会への扉」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/
ぜひ参考にしてください。
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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和
会社員時代にファイナンシャルプランナー(FP)の職業に出会う。
充実した人生を生きるには個人個人がお金に関する知識を持つことが重要と思い資格を取得。その後事務所を開業。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、三鷹市を中心に活動中。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2017年相談員
ホームページ https://mitaka-fp.jp/
※コラムの内容は執筆当時の情報によります。
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