エッセイ

教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~  第2回

教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~  第2回のイメージ

2022年4月6日

教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第2回  <2016年9月号>

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニで暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしにお役に立てる内容をお伝えしていきたいと考えております。最後に実践のポイントを掲載しているので、このコラムを読んだ機会にぜひ実践してみてください。

◆火災保険について

9月も中旬になって朝晩もすっかり涼しくなりましたね。本格的な秋の訪れを感じるこの頃ですが、一方で台風が連続して発生するなど地域によっては大きな災害が発生しています。9月は防災月間となっており、特に9月1日は防災の日に指定されているため防災訓練が多いのもこの時期の特徴です。「防災の日」は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなみ制定されました。政府、地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備するとして、防災訓練等の行事が実施されています。

東京都にお住まいの方には、昨年(平成27年)に「防災ブック『東京防災』」が各家庭に配布されました。黄色と黒の目立つデザインで少し厚みのある冊子ですが、この防災月間の間に目を通しておくとよいでしょう。災害はいつ発生するか予想がつかないもの。できれば年に1回定期的に読むようにしておくとイザというときに役立つと思います。

さて、災害によって被害を受けた場合に備えて入っておくのが保険ですね。木造家屋の多い日本では火災が多く以前より火災保険はよく知られています。住宅ローンを借りている方は火災保険の加入が前提になっている場合が多いので、加入されている方は多いと思います。持ち家の方がなぜ火災保険に入っておくのか?賃貸でも家財の火災保険に入っておくと良いのか?それは他の家からの失火が原因で自分の家が燃えてしまった場合(もらい火)でも、基本的には賠償責任はなく、自分の家が受けた被害は自分で対応しなければならないからです。

ここで、火災保険の加入、更新、見直す場合のポイントを紹介します。
・災害が増えていることを考えて水災や地震保険の加入を考える。
・保有する家財を考えて家財の補償額を見直す。
年齢と共に増える傾向があります。
・賃貸の場合は借家人賠償責任補償特約に加入する。
・保険料の節約のために長期の契約にする。
地震保険とセットにする場合は5年が適当でしょう。
・個人賠償責任補償特約の加入を考える。

個人賠償責任補償特約は、家族の自転車事故や子供が店の商品を壊してしまった場合などにも対応できますし保険料も安いです。自転車保険などと比較して切り替えるのも使い方の一つです。この機会に火災保険について確認してみてはいかがでしょうか。それではまた。

実践のポイント
(1) 防災ブック『東京防災』( http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1002147/ )を読む
(2) 現在加入している住宅火災保険または住宅総合保険の契約内容を確認する
(3) 補償内容や家財の補償額が適切か検討する
(4) 賃借人賠償責任補償特約や個人賠償責任補償特約などについても検討する

——————————————————————————-
火災保険の加入を検討するときのポイント
(1) 対象
建物(一戸建て、マンション、門、車庫など)
家財(家具、家電製品、衣類、その他)

(2) 補償内容
基本補償:火災・落雷・破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、
オプション:水災(床上浸水など)、落下・衝突、水濡れ、騒擾や暴力行為、盗難

(3) 補償額
(3-1) 建物
再調達価額 新品で取得する場合に必要な金額のこと
時価    再調達価格から「使用による消耗分」を控除した金額のこと

(3-2) 家財
保険のパンフレットなどで、世帯主の年齢と家族構成でおおよその金額が示されています
夫婦2人    30歳で約700万円、50歳で約1,400万円
夫婦・子供2人 30歳で約800万円、50歳で約1,500万円

(4) 地震保険
火災保険で補償されない「地震・噴火・津波」を原因とする火災・損壊・埋没・流失(延焼・拡大を含む)による損害を補償
補償額は火災保険の補償額の30~50%の範囲に制限されており、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限

(5) 保険期間
最長10年(2015年10月から10年を超える契約ができなくなりました)
長期契約になるほど割引が受けられるケースが多い
ただし、地震保険は最長5年

(6) 主な特約
個人賠償責任補償特約 日常生活の偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の者を壊した場合の賠償を補償
借家人賠償責任補償特約 賃貸住宅で火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難事故を起こした場合の貸主に対する賠償を補償

 

※コラム内容は執筆当時の情報によります

\ シェアしてね! ⁄

月別アーカイブ


年別アーカイブ